2020年度より,国の施策により,新しい授業料免除制度の制定,および日本学生支援機構(JASSO)による給付奨学金の拡充が行われています。
神戸大学は、同制度の対象機関となりました。
【大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書の公表】
- 2024年度更新確認申請書 (PDF)[令和6年7月9日掲載]
- 2023年度更新確認申請書 (PDF)[令和6年7月24日掲載]
- 2022年度更新確認申請書 (PDF)[令和4年7月28日掲載]
- 2021年度更新確認申請書 (PDF)[令和3年9月1日掲載]
- 2020年度更新確認申請書 (「実務経験のある教員等による授業科目」一覧表を含む)(PDF)
[令和2年7月20日掲載、令和2年9月1日更新] - 確認申請書 (PDF)[令和元年7月18日掲載]
参考:文部科学省ホームページ
重要:令和6年度からの変更について[第Ⅳ区分の新設~授業料減免等の中間層への拡大] 令和6年度から多子世帯の中間層に支援対象が拡大されました。多子世帯支援の対象や新しい収入基準等については、文部科学省の下記ホームページを確認してください。 |
高等教育修学支援制度の概要
概要
『高等教育の修学支援新制度』(以下、『新制度』)は、「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第八号)及び関係政省令等の法令に基づき、国が認定する高等教育機関に在籍する日本人等の学部生(特別永住者、永住者などを含む)のうち、住民税非課税世帯及び住民税非課税世帯に準ずる世帯を対象として、国の統一基準により令和2年度から実施された新たな経済的支援制度です。
『新制度』の支援の内容としては、同制度の支援対象者の要件を満たし、申請に基づき認定された者に対して、独立行政法人日本学生支援機構が実施する返還を要しない給付型奨学金(以下「給付奨学金」)の給付と、入学料?授業料の減免の認定により入学料及び授業料の減免(以下「授業料等減免」)の両方の支援が行われます。また、両方の支援は共通の家計基準及び学力基準等の基準により、連動して実施されます。
『新制度』の支援の適用を受ける場合には、給付奨学金、授業料等減免の両方の申請を行う必要があり、給付奨学金を申請し、同奨学金に採用された者に対し、その決定された支援区分並びに受給期間に応じて、本学は、授業料等減免の申請者の授業料の全部又は一部の納付額の減免を実施します。
授業料等減免額
授業料等減免額は、日本学生支援機構によって決定された給付奨学金の支援区分に基づき、以下の標準の減免額が設定されています。
各支援区分による入学料及び授業料に対する標準の減免額
(※第Ⅳ区分は、令和6年4月からの新設の区分です。)
支援区分 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | 第Ⅳ区分 |
入学金 | 282,000円 | 188,000円 | 94,000円 | 70,500円 |
授業料(年額) | 535,800円 | 357,200円 | 178,600円 | 134,000円 |
授業料(半期額) | 267,900円 | 178,600円 | 89,300円 | 67,000円 |
支援対象者の要件 等
支援対象者の要件
『新制度』の支援対象者の要件は、採用時の要件と、採用されている者の継続申請時の要件と、それぞれ要件が定められています。
なお、『新制度』による支援は、給付奨学金を申請し、同奨学金に採用され、受給する者に対して、授業料等減免を実施する仕組みのため、支援対象者の要件に関しては、本学ホームページの「日本学生支援機構給付奨学金」関連ページを確認してください。
※文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構のホームページにも、詳細な情報が掲載されていますので確認してください。
【『新制度』の支援対象者の要件を満たさない者】
以下に該当する者は、「新制度」の支援対象者の要件を有しない者となるため、同制度の申請を行うことはできません。ただし、以下に該当する者で、授業料(入学料)の納入が困難な者については、申請資格に該当する場合に限り、「神戸大学授業料免除等の制度」の申請を行うことができます。
- 大学院学生
- 外国人留学生(「家族滞在」など、『新制度』の支援対象者とならない在留資格により本邦に在留する学生を含む)
- 以下に該当する者
- 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、本学入学までに2年を超えて入学された者
- 高卒認定試験に合格(ただし、受験資格取得年度初日から合格までに5年を経過していないこと。5年を経過した後も毎年度認定試験を受験している場合は除く。)した年度の翌年度の末日から本学入学までに2年を超えて入学された者
- 個別入学資格審査を経る場合にあっては20歳に達した年度の翌年度の末日までに入学されていない者
- 転学?編入学にあっては入学前の在籍課程終了後から本学入学までに1年を超えて入学された者
- 『新制度』の支援対象者となる、家計の経済状況に関する要件、学業成績等に関する要件を満たさない者(『新制度』の最大支援月数を超過して在学する者を含む)
- 学士入学?学士編入学により入学した者
- (令和2年度10月以降)過去に他の高等教育機関で高等教育修学支援制度による支援を受けたことがある者(本学を一度離籍し同様の状況にある者を含む)、など
家計の経済状況に関する要件
支援対象者の要件のうち「家計の経済状況に関する要件」については、本人及び生計維持者(父母)の所得(住民税非課税世帯及び住民税非課税世帯に準ずる世帯)の基準、資産の基準が設定されています。
独立行政法人日本学生支援機構ホームページにある「進学資金シミュレーター」を利用することにより、これらの基準を満たし、支援対象者の要件を満たすかどうか、どの程度の支援が受けられる可能性があるか等を判断するための調査を行うことが可能です。
学部に入学される者、または在籍する者のうち、日本人等の学部生(特別永住者、永住者などを含む)で、支援対象者となる可能性がある場合は、この「進学資金シミュレーター」を必ず行うようにしてください。
学業成績?学修意欲に関する要件
支援対象者の要件のうち「学業成績?学修意欲に関する要件」については、給付奨学金の申請や継続に際して、本学が独立行政法人日本学生支援機構に奨学金給付の推薦を行うための審査の基準となります。「学業成績?学修意欲に関する要件」に関しては、下記のホームページを参照してください。
家計が急変した場合の支援
支援対象者の要件のうち「家計の経済状況に関する要件」に関わらず、学部在籍中に予期できない事由により家計が急変し、その急変の事由が『新制度』で定める家計急変の支援対象者の要件に該当し、同制度の支援対象者として認められる場合は、同制度の支援を受けることができます。
家計急変による支援についても、原則として給付奨学金の家計急変採用を申請し、同奨学金に採用され、受給する者に対して、授業料等減免を実施する仕組みのため、支援対象者の要件や申請手続きについては、下記のホームページを確認してください。
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神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ(奨学金担当)
メールアドレス: stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp(※[at]を@に変換してください。)