2018年01月23日

役員会決定

1.目的

この指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第2条及び第25条の規定に基づき、神戸大学(以下「本学」という。)における受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組に関し必要な事項を定め、本学の快適な教育研究環境を確保し、学生及び教職員の健康増進を図ることを目的とする。

2.定義

この指針における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 教職員及び学生等とは、教職員、学生、施設の利用者及び来訪者その他構内に入構する者をいう。

(2) 受動喫煙とは、喫煙者本人でなく、その周囲の人が、喫煙によって生じた有害物質を含む煙を吸い込むことをいう。

(3) 敷地内禁煙とは、本学の管理する施設の建物内及び敷地内の区域における喫煙を禁止することをいう。

(4) 禁煙サポート対策とは、禁煙の動機付けとなる健康教育、研修?講習の実施、カウンセリング、保健指導、診断、禁煙外来の紹介等をいう。

3.基本方針

(1) 本学は、敷地内禁煙に向けて、禁煙サポート対策並びに受動喫煙防止対策をより一層推進する。

(2) 教職員及び学生等は、本学が講ずる受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組にかかる対策に積極的に協力するものとする。

(3) 学生に対して、喫煙の有害性に関する教育を実施する。

4.必要な措置

教職員及び学生等に対し、受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組並びに次に掲げる措置を適宜の方法により周知し、理解を得るものとする。

 ア.喫煙の有害性教育と禁煙サポート対策の実施

 イ.敷地内禁煙計画等について、学内外に広く情報を発信

5.喫煙者の責務

(1) 喫煙者は、所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 喫煙者は、喫煙が自身の健康に重大な影響を及ぼすことを認識するとともに、受動喫煙が非喫煙者の心身の健康に重大な影響を及ぼすことも認識し、受動喫煙の影響の排除に努めるものとする。

(3) 喫煙者は、たばこの吸い殻の処分、灰皿の清掃、火の始末等の励行及び指定喫煙場所周辺の安全衛生管理に努めるものとする。

6.各部局等での取組

(1) 各部局等の長は、この指針に基づき、当該部局等の受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組の実施に努めるものとする。

(2) 保健管理センターは、各部局が行う受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組を支援するとともに、禁煙サポート対策を推進するものとする。

7.その他

(1) 本学は、学内の喫煙者数並びに喫煙場所の利用状況、その他学内外の状況に応じ、適宜、受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組の見直しを行うものとする。

(2) この指針に定めるもののほか、受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に向けた取組に関し必要な事項は別に定める。

8.施行期日

この指針は、平成30年1月23日から施行する。

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